今回は、退職者の社会保険料控除について書かせて頂きます。
社会保険に加入した場合、毎月支払う給与から従業員負担分の
社会保険料を徴収する必要がありますが、従業員が退職された
場合、いつまでの社会保険料を徴収するかが問題となります。

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【経歴】
大手コンピューターメーカーでの営業を経てアカウンタックスに入社
【得意分野】
月次決算導入
【起業家の皆様へ一言】
よろしくお願いします。
| 柘植 陽一 |
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今回は、退職者の社会保険料控除について書かせて頂きます。
社会保険に加入した場合、毎月支払う給与から従業員負担分の
社会保険料を徴収する必要がありますが、従業員が退職された
場合、いつまでの社会保険料を徴収するかが問題となります。
今回は、源泉所得税の納期の特例について書かせて頂きます。
この納期の特例は、要件さえ満たせば思い立ったときにいつでも申請することができますが、
給料支払に関する事務手続きの簡便化を最優先するのであれば、法人設立時に他の書類
と共に税務署に提出するのが効率的です。