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会計参与とは何か?
取締役と共同して計算書類およびその付属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を作成する会社の機関です。
会社の様々な計算書類の正確性を担保する事が目的です。
作成段階から正確性を担保するためには、作成者はプロである必要があります。
よって、会計参与は、公認会計士・監査法人・税理士または税理士法人しかなることはできません。
公開会社でもなく大会社でもない会社の場合、会計参与を設置すれば 監査役を設置しなくても良いという決まりもあります。
何故でしょうか?
監査役がいないという事は、作成される計算書類を監督する人がいない。
すなわち正確性に疑問が残る。
それならば、最初から正確な計算書類が作成できるのなら問題はない。
よって小規模な会社の場合、会計参与が設置されていれば、監査役を設置しなくても良いという事になります。
監査役設置会社に会計参与を置く場合には、
「事後監督をする監査役がいるから、会計参与なんていらないんじゃないの?」
このような疑問が出てくるかと思います。
しかし、計算書類等の作成をプロに頼むという事は、相応のメリットがあります。
①金融機関に融資を頼む場合、会計参与が同行すると信頼性が高まる。
(金融機関から設置を要求される可能性もあります)
②決算書等の閲覧を取引先から求められた場合、計算書の信頼性が高まる。
③経理部門の能力不足を補填できる。
等です。
会社の様々な計算書類の正確性を担保する事が目的です。
作成段階から正確性を担保するためには、作成者はプロである必要があります。
よって、会計参与は、公認会計士・監査法人・税理士または税理士法人しかなることはできません。
公開会社でもなく大会社でもない会社の場合、会計参与を設置すれば 監査役を設置しなくても良いという決まりもあります。
何故でしょうか?
監査役がいないという事は、作成される計算書類を監督する人がいない。
すなわち正確性に疑問が残る。
それならば、最初から正確な計算書類が作成できるのなら問題はない。
よって小規模な会社の場合、会計参与が設置されていれば、監査役を設置しなくても良いという事になります。
監査役設置会社に会計参与を置く場合には、
「事後監督をする監査役がいるから、会計参与なんていらないんじゃないの?」
このような疑問が出てくるかと思います。
しかし、計算書類等の作成をプロに頼むという事は、相応のメリットがあります。
①金融機関に融資を頼む場合、会計参与が同行すると信頼性が高まる。
(金融機関から設置を要求される可能性もあります)
②決算書等の閲覧を取引先から求められた場合、計算書の信頼性が高まる。
③経理部門の能力不足を補填できる。
等です。





