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起業後のノウハウ

事業に関する税金

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会社法上の役員と税務上の役員の範囲は違います。

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税金を誤って多く納税した場合には、税金の還付を請求できる制度が設けられています。

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中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、300万円を上限(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、事業年度の月数を掛けた金額)にその取得価額の全額を即時償却することができます。

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個人住民税の特別徴収を行う事業所で下記の要件を満たす事業所は、毎月納付するのではなく、年に2回に分けて納付することができる「納期の特例」の制度があります。

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役員退職金に関して以前は損金経理要件が付されていましたが、2007年3月の改正で損金経理要件が撤廃され、引当金の取り崩しでも損金計上できるようになりました。

しかし、

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個人住民税の納付方法には3種類あります。

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消費税の還付を受ける為に届出の必要な法人は・・・・

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「税金は出来るだけ払いたくない!」
お客様に良く言われる言葉です。
そして、経営者の方は色々と策を練って私を質問攻めにします。


その時、一番困るのが租税回避行為の話です。

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