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起業に必要な手続き

税務署・役所への届出

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資本金10万円で会社を設立しましたので、設立初年度は免税事業者となります。
顧客から税込で頂いた消費税相当額のお金ってどうなりますか?
5%相当額は収益になるのでしょうか?

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給与支払事務所開設の届出とは・・

給与支払事務所開設の届出とは、税務署・役所への届出でもご紹介しておりますが、「法人が給与等の支払事務を取扱う事務所等を開設した場合に、その開始等の年月日、従業員数及び給与の状況等を届出る。」もので、事務所を開設した日から1月以内に提出をしなければならないものです。

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7月に会社を設立しました、8月に「源泉税の納期の特例の申請書」を提出したので、7月分については、来年1月に源泉税を納付すれば良いと思っていましたが、7月分と8月分は翌月10日までに納付するように言われました。どういうことですか?

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棚卸資産の評価方法の届出書を提出する場合には、商品の継続記録が必要になります。 これは、企業会計原則の一般原則における継続性の原則から導き出されると考えられます。

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「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出し、選択できる評価方法である個別法・先入先出法・後入先出法・移動平均法・総平均法・最終仕入原価法について説明させていただきます。

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納期の特例を適用すると、通常一番多額に発生する給料の源泉税と士業の源泉税を年2回納付すれば良くなるので、業務効率、資金繰り上も望ましいですが、現実の業務運営の点からいうと難しい点も多々あります。

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源泉税の納期の特例の制度は、起業直後の多くの起業で利用されている制度です。
しかし、その対象となる源泉税には制限があることは意外と知られておらず、延滞税が発生するケースが散見されています。

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「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出し、選択できる減価償却方法である 定額法、定率法、生産高比例法について説明させていただきます。

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青色申告承認申請書は設立関連の届出書の中で最も重要な届出書です。
しかし、提出期限の定めが独特ですので注意が必要です。

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何か提出しなければいけないのは分かるけど・・


これを見て下さっている皆さんの中で設立後、税務署等の役所に何か届け出ないといけないのは分かっているけど、どうしたらいいのだろうと思っている人も多いのではないでしょうか。

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社員が10人を超えてしまった・・


おめでとうございます! とは、一概には言えませんが、会社が順調に成長してきているのではないでしょうか。

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青色申告とは?


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「申告期限の延長申請届出書」という届出書を提出すると、申告書の提出期限を延長できると聞きました。申告書の提出が延長されるということは、税金の計算に猶予が与えられるということだと思います。そうであれば、税金の納付もこの届出書を提出することで延長されるように思いますがどうですか?また、法人税の確定が消費税の確定でもありますので、同様に消費税の申告期限や納付期限も延長されると考えても大丈夫でしょうか?

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この記事では、税務に関する法人設立届出の手順をフローチャートでご説明します。

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青色申告とは?


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法人税の確定申告の延長には2種類あります。

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今回は、源泉所得税の納期の特例について書かせて頂きます。
この納期の特例は、要件さえ満たせば思い立ったときにいつでも申請することができますが、
給料支払に関する事務手続きの簡便化を最優先するのであれば、法人設立時に他の書類
と共に税務署に提出するのが効率的です。

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役員報酬は会計上費用となりますが、税務上は費用として認められない場合があります。
税務上費用として認められる要件は次の3つのいずれかに該当する場合です。

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会社を設立すると
労働保険、社会保険に加入する必要があります。
ここでは、それぞれの加入手続きについてご説明します。

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役員報酬を決めるのには一定のルールに従う必要があります。

役員報酬を定める方法は2つあります。
1つめは定款に定める方法で、もう1つは株主総会の決議をもって報酬の額を定める方法です。

 

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管轄税務署とは個人事業者及び株式会社が税金を納めることとなる場所(以下「納税地」という。)を管轄する税務署・都道府県税事務所です。

 

納税地は個人事業者及び株式会社によって異なります。

個人事業者の納税地は・・・・・・?

 

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個人事業者、法人共に赤字を繰り越すことができます。

 

 繰り越すことのできる年数は個人事業者であれば3年間、法人であれば7年間です。

 

ただし・・・

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法人編

 

納税地の税務署に申請すべき申請書

 

 1.法人税関係の諸申請書

 

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