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起業に必要な手続き

税務署・役所への届出

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青色申告とは?


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「申告期限の延長申請届出書」という届出書を提出すると、申告書の提出期限を延長できると聞きました。申告書の提出が延長されるということは、税金の計算に猶予が与えられるということだと思います。そうであれば、税金の納付もこの届出書を提出することで延長されるように思いますがどうですか?また、法人税の確定が消費税の確定でもありますので、同様に消費税の申告期限や納付期限も延長されると考えても大丈夫でしょうか?

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この記事では、税務に関する法人設立届出の手順をフローチャートでご説明します。

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青色申告とは?


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法人税の確定申告の延長には2種類あります。

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今回は、源泉所得税の納期の特例について書かせて頂きます。
この納期の特例は、要件さえ満たせば思い立ったときにいつでも申請することができますが、
給料支払に関する事務手続きの簡便化を最優先するのであれば、法人設立時に他の書類
と共に税務署に提出するのが効率的です。

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役員報酬は会計上費用となりますが、税務上は費用として認められない場合があります。
税務上費用として認められる要件は次の3つのいずれかに該当する場合です。

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会社を設立すると
労働保険、社会保険に加入する必要があります。
ここでは、それぞれの加入手続きについてご説明します。

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役員報酬を決めるのには一定のルールに従う必要があります。

役員報酬を定める方法は2つあります。
1つめは定款に定める方法で、もう1つは株主総会の決議をもって報酬の額を定める方法です。

 

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管轄税務署とは個人事業者及び株式会社が税金を納めることとなる場所(以下「納税地」という。)を管轄する税務署・都道府県税事務所です。

 

納税地は個人事業者及び株式会社によって異なります。

個人事業者の納税地は・・・・・・?

 

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個人事業者、法人共に赤字を繰り越すことができます。

 

 繰り越すことのできる年数は個人事業者であれば3年間、法人であれば7年間です。

 

ただし・・・

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法人編

 

納税地の税務署に申請すべき申請書

 

 1.法人税関係の諸申請書

 

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