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  • 2009.03.05
  • 設立初年度の期中に1千万円に増資したら消費税の課税事業者になるでしょうか(神奈川県K様)

当社消費税の免税事業者になるために資本金10万円で設立しましたが、やはり会社の信用力などを考えて、第1期中に資本金を1,000万円に増資しようと思っています。この場合、当社は第1期から消費税の課税業者になってしまうのでしょうか?

回答
資本金の金額を設立初年度の期中に1千万円以上に増資しても課税事業者にはなりません。

消費税の課税・免税の判定ルール 消費税の課税・免税の判定ルールは複雑で判りづらいので混乱される方が多くいらっしゃいます。最初に、設立初年度の場合ではなく、原則論のご説明をしたうえで、設立初年度の説明をさせていただきます。

課税・免税の原則的な考え方 消費税法では、課税・免税の判定基準として、基準期間の課税売上高が1千万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています。

基準期間とは、
(1)個人事業者の場合はその年の前々年 (2)事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度 をいいます。

設立初年度の場合の基準期間は? 設立初年度の場合、事業年度の前々事業年度は存在しません。
この場合は、別途ルールが定められています。

基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されないことになっているのです。

上記のとおり、事業年度の「開始の日」の資本金等の額で決めるということは、設立初年度の場合、「設立時」の資本金の金額で決めることになります。

免税事業者になるために小さく作って大きくするのは有効か?!
免税事業者になるために小さく会社を設立するというのは、手続き上は「あり」です。
しかしながら、増資の登記申請をすれば、登録免許税等のコストも発生します。 免税によって得られるメリットと発生するコストを勘案して決める必要があるでしょう。
そのためには、将来どうなるのか?判るように事業計画を作成する必要があります。

税金のことだけ考えて行動を起こして損をする経営者の方もいらっしゃいますので、ちゃんと計画をたてて対処していただきたいと思います。

顧問税理士と良く相談して決めて頂ければと思います。
まだ顧問税理士がいない方は当社へお問い合せ下さい。

※この記事は2009年2月9日現在の法令に基づき記載しております。

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コンサルタント

山口 真導

【経歴】
大手監査法人、会計事務所を経て、株式会社アカウンタックスを設立
【得意分野】
事業計画作成支援、キャッシュ・フローマネジメント
【起業家の皆様へ一言】
起業するなら絶対に成功させましょう。その為にお手伝いさせて頂きます。

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