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  • 2009.02.10
  • 合同会社と役員との取引の留意点(配当の正しい受取方)(東京都C様)

(1)私(代表社員)−資金の管理(会計)、会社全体の世話
(2)夫(業務執行社員)−制作、営業、販売 
という形で合同会社を設立しました。
定款とは別に、売り上げの50%を得るという条件で別途夫本人と契約書を交わしました。合同会社へ投資した場合、また、貸した場合はどういう条件で受け取ればいいでしょうか?
知り合いの司法書士から税金が20%かかるとチラっと聞いたのですが。

回答
<投資した場合>
追加出資であれ追加融資であれ、売上の50%部分の受取が定款により株主としての権利に基づくものであることが明確にならない限り、税法上の役員賞与とみなされる可能性がありますので、注意が必要だと思います。
役員賞与ということになると、法人税等の計算上、損金不算入となりますので、役員賞与に相当する金額にも法人税等が課税されることになります。
なお、仮に株主としての権利に基づく利益の分配ということになれば、税法上配当所得になりますので、お知り合いの司法書士の方のおっしゃるとおり20%の源泉税が発生します。

<貸した場合>
単純に融資となりますので、通常は金利を会社から得ることになります。
融資の見返りとして売上の50%を得るという契約は不可能ではありませんが、通常の商取引では考えられないですし、役員と株主の間の契約ということになれば、投資の場合と同様に役員賞与と認定される可能性が高いと思われます。

以下は、投資の場合の論点について解説していきます。

合同会社の特徴
合同会社の株式会社と比べての特徴は「所有と経営が分離していない」点にあります。
したがって、合同会社の場合、株主でない役員は存在しません。
株主は資金だけ出して株主だけになるのか、業務執行を行って株主兼役員になるしかありません。C様ご夫妻は共に業務執行を行ってらっしゃるようなので、株主でありかつ役員であることになります。

したがって、会社との金銭のやり取りが、株主としての権利に基づくものなのか役員としての地位に基づくものなのかを明確にしないと冒頭に書いたような難しい問題が発生することになります。

株主としての権利の方が得か?役員としての地位の方が得か?
今回のケースの場合、役員賞与と認定されると法人側で税コストが発生しますので、株主としての権利として配当所得を得られるようにした方が得です。
会社が赤字なので役員賞与が発生しても税額が発生しないケースも想定されますが、資金繰りを考えると非現実的かと思います。

配当を行うことになると、契約ではなく、定款の中で配当に関するルールを定める必要があるでしょう。利益の配当を請求することができる時期・回数、当期に配当する利益金額の決定方法などを定めて下さい。
その当たりの条件が整ってから金銭のやりとりを開始しないと役員賞与のリスクは消えないので気をつけて下さい。

配当によって欠損が生じる場合に注意が必要
合同会社の場合、定款の定めに従い、かつ、配当時点での利益剰余金の金額がプラスであれば適宜配当ができます。しかしながら、配当によって欠損が生じる場合には配当を受け取った株主に欠損填補の責任が発生します。(この場合、その業務執行を行った社員も受け取った株主との間で連帯して欠損填補をする責任が発生します。)

そこで、問題になるのが、売上の50%も配当していいいのか?という問題です。
ビジネスモデル自体がどういうものかご質問の内容では判りませんが、売上の50%というとかなり利益を圧迫する可能性が高いと思われますので、ご注意頂ければと思います。

その他
配当する場合には、定款変更の手続きが必要になります。
また、配当は源泉税を控除して行い、その支払い調書を税務署へ提出する必要があります。
顧問税理士さんにお伺い頂ければご対応頂けると思います。
もちろん当社でもお引き受けできますので、よろしければご連絡下さい。

※この回答は平成21年2月6日現在の法令に基づき記載されています。

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コンサルタント

山口 真導

【経歴】
大手監査法人、会計事務所を経て、株式会社アカウンタックスを設立
【得意分野】
事業計画作成支援、キャッシュ・フローマネジメント
【起業家の皆様へ一言】
起業するなら絶対に成功させましょう。その為にお手伝いさせて頂きます。

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