個人事業の業績自体は悪くはなかったのですが、創業以前からの借金の返済に追われ、運
転資金を圧迫し廃業・破産をしました。
弁護士先生のアドバイスもあり、売り上げ金確保のため 廃業後に妻を代表取
締役とした法人設立、現在に至ります。
このようなケースで、再チャレンジ融資について 小職の申請と妻の申請においての可能性を知りたく思います。
回答
M.N様については、再チャレンジ融資(日本政策金融公庫(国民生活事業)(旧国民生活金融公庫))を受けることが可能です。
奥様については、代表をされている法人で通常の新創業融資制度を受けることが可能です。
政策金融公庫・国民金融事業の最寄りの支店窓口へ行ってご相談頂ければと思います。
再チャレンジ融資について
再チャレンジ融資については、国民生活事業(旧国民生活金融公庫)と中小企業事業(旧中小企業金融公庫)の双方で実施しています。
ご相談のケースは、新規創業のケースにあたりますので、国民生活事業の方をお勧めさせて頂きました。
創業後、事業の拡大が進みましたら中小企業事業(旧中小企業金融公庫)の融資を検討されると良いと思います。
通常の融資と再チャレンジ融資のどちらが有利かについて
M様はどちらで申し込むべきか悩まれると思いますので、先回りしてご説明しますと、どちらが有利ということはないと思います。
仮に、M様として融資を受けたいということであれば、個人事業であれ法人を新規に設立するにあれ、再チャレンジ融資の方が申込時の説明はしやすいとは思います。
また、再チャレンジ融資の方が、融資可能額が2,400万円と多額ですので、そこも魅力かと思います。
奥様の件は、あえて伏せたうえで、とりあえず再チャレンジ融資の申し込みを検討されてはどうかと思います。
再チャレンジが難しそうであれば、改めて、奥様が新創業融資制度の申し込みをされれば良いと思います。
※この記事は2009年1月15日現在の法令・情報等に基づき作成しております。












