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がんばれ!中小企業ファンド 一覧 決算日をいつにするべきか
  • 2009.01.08
  • 退職所得の税金の計算

「退職します」と会社に伝えてから、気になることは何でしょうか?
そうです。退職金ですね。
退職金の金額は、会社によってまちまちですが、税金の計算方法については決まりがあります。

退職金の税金(所得税)

退職金の税金を計算するためには、退職所得を算出します。
退職所得は、退職金から退職所得控除額を差し引いた額に、1/2を乗じたものです。

退職所得=【退職金額-退職所得控除額】×1/2=退職所得の金額

退職所得控除額は、勤続年数で計算します。
20年以下 → 1年あたり40万円(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超   → 1年あたり70万円

所得税の税率については、以下のようになります。
195万円以下:5%、195万円超:10%、330万円超:20%、
695万円超:23%、900万円超:33%、1800万円超:40%


退職金の税金(住民税)

差し引かれる税金はこれだけではありません。
住民税も差し引かれます。

住民税は、退職所得の金額に市区町村民税6%、
都道府県民税4%の税率を掛けてその額の10%を控除した金額となります。


計算例

上記を計算例でまとめましょう。

  勤続年数 12年
  退職金額 800万円とします(かなり高額ですが・・・)

  退職所得 【800万円-40万円×12年】×1/2=160万円
  所得税  160万円×5%=80,000円
  住民税  160万円×6%×0.9=86,400円(市区町村)
         160万円×4%×0.9=57,600円(都道府県)
  合計で、224,000円になります。


注意すること

でも、このような計算をするためには、退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を提出する必要があります。
これを提出しない場合は、所得税の源泉徴収税額は支払いを受ける金額の20%(上記の例では160万円)と、非常に大きな金額となってしまいます。
これは、確定申告をすれば戻ってきますが、起業してからの資金繰りを考えると、
少しでも早く手元に欲しいことでしょう。

ですから、退職金を受ける前には、忘れずに申告書を提出しましょう。
給与担当から何も言われなければ、こちらから質問してみましょう。
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コンサルタント

松島 稔

【経歴】
平成18年公認会計士登録。平成19年7月に新日本監査法人を退職し、同年8月に株式会社アカウンタックスに入社。現在に至る。
【得意分野】
企業会計
【企業家の皆様へ一言】
最初は大変ですが、がんばりましょう。宜しくお願いいたします。

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