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税務署・役所への届出

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青色申告承認申請書の提出期限について 一覧 源泉税の納期の特例の対象とならない源泉税もある
  • 2008.12.05
  • 減価償却資産の償却方法の届出書~選択できる方法について~

「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出し、選択できる減価償却方法である 定額法、定率法、生産高比例法について説明させていただきます。

定額法
固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法

長所:計算が簡便である。 期間費用の平準化が可能となる。
短所:耐用年数の後半に、維持修繕費に係る費用負担


定率法
固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法

長所:早期に多額の費用計上をするため、保守主義の観点から優れている。
     投下資本の早期回収ができる。
短所:期間費用の平準化ができない。
     しかし、減価償却費と修繕維持費を合算した上で、期間費用を平準化できるという考え方もある。


生産高比例法
固定資産の耐用期間中、毎期当該資産による生産又は用役の提供の度合に比例した減価償却費を計上する方法です。

※この方法は、固定資産の総利用可能量が物理的に確定でき、かつ、減価が主として固定資産の利用に比例して発生する時にのみ、適用する事ができます。

長所:生産高に比例して減価償却費を計上するので、費用収益の対応という観点からみて合理的である。
短所:適用される固定資産の範囲が狭く、鉱業用設備、航空機、自動車などに限られる。
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