• レンタルオフィス・バーチャルオフィス特集
  • 起業家支援パック 会社設立報酬無料キャンペーン実施中!
  • 先輩起業家インタビュー
  • MIETA 経営「見える化」ツール

税務署・役所への届出

税務署・役所への届出

トップ > 起業に必要な手続き > 税務署・役所への届出 > 青色申告承認申請書の提出期限について

法人設立届出書 一覧 減価償却資産の償却方法の届出書~選択できる方法について~
  • 2008.12.04
  • 青色申告承認申請書の提出期限について

青色申告承認申請書は設立関連の届出書の中で最も重要な届出書です。
しかし、提出期限の定めが独特ですので注意が必要です。

決算期末日と設立日の関係がポイント
青色申告承認申請書の提出期限については、次のように定められています。

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

この「ただし書き」が曲者なのです。

設立日から決算日までが3ヶ月以上の場合
この場合、「設立日以後3月を経過した日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、時間的に余裕があることもあり、提出漏れを起こすことは、あまりありません。

aoiro_ok.jpg 設立日から決算日までが3ヶ月未満の場合
この場合が曲者なのです。
この場合には、「事業年度の終了の日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、これを途過してしまうケースがかなりあります。

そうしますと、1期目も2期目も青色申告をすることは出来ず、損失を繰り越すことが出来なくなります。

なぜなら、本文に記載のとおり、設立事業年度以外は「事業年度開始の日の前日」までに提出する必要があるからです。

aoiro_ng.jpg 第1期が短くなる場合には注意が必要ということは覚えておいて損はないと思います。

信頼できる会計事務所に依頼しましょう
設立当社は赤字のケースも多いので、青色申告承認申請書を提出し忘れて、その赤字を繰り越せなくならないようにする必要があります。
会社を設立されたら、なるべく早く信頼できる会計事務所に依頼しましょう。

起業家支援を得意としている当社にご用命頂ければ幸いです。

  • 無料相談申込み

コンサルタント

山口 真導

【経歴】
大手監査法人、会計事務所を経て、株式会社アカウンタックスを設立
【得意分野】
事業計画作成支援、キャッシュ・フローマネジメント
【起業家の皆様へ一言】
起業するなら絶対に成功させましょう。その為にお手伝いさせて頂きます。

このコンサルタントの他の記事
セミナー情報
パート社員の戦力化!
「オープンブック」で目標を共有しよう!
商品・サービスのアピールポイントの見つけ方
ポイントカードで起業直後のお客様を増やす方法

コメントを書く

お名前
電子メール
URL
 
コメント
認証

トラックバック

このブログ記事のトラックバックURL
http://www.ksbd.net/mt/mt-tb.cgi/210
法人設立届出書 一覧 減価償却資産の償却方法の届出書~選択できる方法について~

ページの先頭に戻る

  • 株式会社アカウンタックス
  • ベンチャー会計相談【cash-flow.jp】
  • 自動会社設立・登記【HTDK】ひとりでできるもん