しかし、提出期限の定めが独特ですので注意が必要です。
決算期末日と設立日の関係がポイント
青色申告承認申請書の提出期限については、次のように定められています。
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
ただし、その事業年度が普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
この「ただし書き」が曲者なのです。
設立日から決算日までが3ヶ月以上の場合
この場合、「設立日以後3月を経過した日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、時間的に余裕があることもあり、提出漏れを起こすことは、あまりありません。
設立日から決算日までが3ヶ月未満の場合
この場合が曲者なのです。
この場合には、「事業年度の終了の日」までに提出する必要があります。
このケースの場合、これを途過してしまうケースがかなりあります。
そうしますと、1期目も2期目も青色申告をすることは出来ず、損失を繰り越すことが出来なくなります。
なぜなら、本文に記載のとおり、設立事業年度以外は「事業年度開始の日の前日」までに提出する必要があるからです。
第1期が短くなる場合には注意が必要ということは覚えておいて損はないと思います。信頼できる会計事務所に依頼しましょう
設立当社は赤字のケースも多いので、青色申告承認申請書を提出し忘れて、その赤字を繰り越せなくならないようにする必要があります。
会社を設立されたら、なるべく早く信頼できる会計事務所に依頼しましょう。
起業家支援を得意としている当社にご用命頂ければ幸いです。











