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トップ > 無料相談 > 資本金の金額の決め方で住民税を節税できるって本当ですか?

登記 代表取締役の住所・氏名について 一覧 相続時売渡請求その2
  • 2008.11.06
  • 資本金の金額の決め方で住民税を節税できるって本当ですか?

資本金の金額によって住民税の金額が変わるそうですが、具体的にはどのくらい変わりますか?

回答
ご質問のとおりです。
当初の資本金の金額が1億円を越えると相当違いますが、通常の起業の場合は、あまり気にする必要はありません。

法人住民税のうち課税標準が資本金の税金
法人にかかる住民税には、次の種類があります。
1.事業税
(1)所得割
(2)資本割
(3)付加価値割
2.法人税割
3.均等割

上記のうち、1.(2)資本割と3.均等割が資本金の金額によって変動する税金になります。

資本割は資本金の金額が1億円超の会社だけに課税
このうち、資本割については、資本金の金額が1億円超の会社だけが課税される税金です。

残念ながら起業ナビの読者の方には、この資本金から事業を始められる方は、あまりいらっしゃらないかと思います。(もしいらっしゃったら、是非、当社と顧問契約をお願いします(笑))

したがって、そんなに意識する必要はないと思います。

均等割は資本金の金額と従業員の人数に合わせて課税
一方、均等割は小さな会社でも、必ず課税される税金です。
資本金を課税標準としているので、赤字でも課税される税金です

税額の基準となる人数は、50人超と50人以下で分かれています。
通常は50人以下で起業されると思いますので、50人以下の場合で書かせていただきますと、東京都の場合、次のような金額が課税されます。

■資本金1,000万円以下の場合・・・7万円
■資本金1,000万円超1億円以下の場合・・・18万円

ご覧のとおり、そんなに多額の課税が行われうわけではありません。

資本金の金額を決めるに当たって住民税は無視しても良い
このように1億円の出資をいきなり受ける場合を除けば、住民税はそんなに負担額が変わるわけではありません。住民税のことは考える必要がないと言えるでしょう。

それよりも、資本金1,000万円以下で設立して赤字でも7万円の税金がかかるということを覚えておいていただければと思います。

くどいですが、資本金1億円超で起業される貴方は、いますぐ起業コンサルタントに"有料"相談のお申し込みをお願いします。
こころよりお待ちしております。


この記事は2008年10月10日現在の法令に基づいて記述しています。
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コンサルタント

山口 真導

【経歴】
大手監査法人、会計事務所を経て、株式会社アカウンタックスを設立
【得意分野】
事業計画作成支援、キャッシュ・フローマネジメント
【起業家の皆様へ一言】
起業するなら絶対に成功させましょう。その為にお手伝いさせて頂きます。

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