そんな方は、まず最初に弊社コンサルタントへご相談ください・・・と言いたいところですが、
それでは記事の意味がなくなってしまいますので、ここでは、法的な手続きについて記載します。
大まかな流れは下図のようになります。

起業にあたって最初に作成するものは定款です。
定款は、会社の目的を記載するなど、会社の憲法であり会社運営に対する基本姿勢を定めるものです。
ですが、定款を作成したといっても、第三者に対抗するためには
定款の記載内容を公的な機関に認めてもらう必要があります。
それが、公証役場です。
公証役場に定款の原案を提出し、認証を受けることで定款が確定します。
定款が出来上がると、法務局へ設立登記の申請をします。
先に認証された定款は、添付書類となります。
会社は自然人ではなく法人です。法律のもとに認められた人格です。
法務局へ設立登記の申請書類を提出し、登記が完了すると、
会社は法人として認められ、会社の名のもとに法律行為をすることができます。
最後に、所轄の税務署に法人設立届出書を提出します。
法務局で発行される謄本も法人設立届出書の添付書類となります。
納税は国民の義務であり、法人の義務です。
法人を設立したら、設立の日以後2ヶ月以内に設立届出書を
納税地の税務署に提出しなければなりません。
以上が、起業をする際に必要な法的手続きの流れです。
細かい点などをお聞きになりたい場合には、弊社コンサルタントまでご連絡ください。











