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同族会社及び特殊支配同族会社とは 一覧 資本金はいくらにすればいい?
  • 2008.09.25
  • 税法上の役員の範囲

会社法上の役員と税務上の役員の範囲は違います。

会社法上の役員とは・・・・・・・
取締役・執行役・会計参与・監査役

税法上の役員とは・・・・・・
会社法上の役員・みなし役員・使用人兼務役員
みなし役員とは・・・・・・・・
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人及び同族会社の使用人のうち下記の判定においていずれにも該当する場合。
判定
①経営に従事している
②主グループの第1~3順位まで順次合計して、持株割合がはじめて50%超となるグループに属している
③属するグループの持株割合が10%超である
④下記の(イ)(ロ)(ハ)を合計して持株割合が5%超である
(イ)判定をする者
(ロ)(イ)の配偶者
(ハ)(イ)と(ロ)の持株割合が50%超である他の会社

使用人兼務役員とは・・・・・・・ 役員のうち、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
しかし、下記の者については使用人兼務役員とされない役員です。
(1)社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
(2)副社長、専務、常務その他これらに準ずる役員
(3)合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
(4)取締役(委員会設置会社に限る。)、会計参与、監査役及び監事
(5)同族会社の役員のうち、上記のみなし役員の判定と同じ判定を行いすべての要件をみたしている者

なお、ご不明な点は最寄りの会計事務所や知り合いの税理士に 相談されるか、起業ナビのコンサルタントにお気軽にご相談下さい。
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。
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コンサルタント

中江 一昌

【経歴】
証券会社の経理を経て、今に至る
【得意分野】
消費税法
【起業家の皆様へ一言】
日本一の企業を目指して、一緒に切磋琢磨しましょう!!

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