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個人住民税の納期の特例 一覧 創業塾
  • 2008.08.21
  • 法人税確定申告書の延長の申請について

法人税の確定申告の延長には2種類あります。

1. 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない常況にある場合。
提出書類・・・・
「申告期限の延長の特例の申請書」
提出期限・・・・
最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内です。

もし、申告書の延長の特例の届け出をしたかどうか忘れてしまった場合は、税務署から送られてくる申告書の左下部分を見てください。


0:延長の特例の届け出なし    1:延長の特例の届け出あり

また、確定申告書又は連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人が、適用を受けることをやめようとする場合は「申告期限の延長の特例の取りやめの届出」を税務署に提出することにより取りやめることができます。
提出期限・・・・
申告期限の延長の特例の適用を受けることをやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日までです。

2. 災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、法人税の確定申告書又は連結確定申告書を提出期限までに提出できない場合。
提出書類・・・・
「申告期限の延長の申請」
提出期限・・・・
申請しようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内
2008年4月30日現在の施行法令に基づいて記述しています。
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コンサルタント

中江 一昌

【経歴】
証券会社の経理を経て、今に至る
【得意分野】
消費税法
【起業家の皆様へ一言】
日本一の企業を目指して、一緒に切磋琢磨しましょう!!

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