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定款 公告の方法について 一覧 種類株式の活用
  • 2008.08.08
  • 小規模企業設備資金貸付制度

起業家が、創業にあたって設備導入を行う場合に、都道府県中小企業支援センターから、設備購入代金の半額を無利子で融資を受けることができる制度です。

◆対象となる事業者
 (1)従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の事業者
 (2)従業員50人以下の中小企業者で一定の要件満たしている
 (3)創業者
   (1ヶ月以内に創業(会社設立の場合は2ヶ月以内に設立)する方、創業後5年以内の方で、上の(1)、(2)に該当する
   事業者)

 ◆制度の内容
【貸付対象設備】
 (1)創業者が事業を行うために必要な設備
 (2)小規模企業者等が経営基盤を強化するために導入する設備であって、次のいずれかに該当するもの
   ①導入により、企業の付加価値または従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれる設備
   ②公害防止等設備として定められている設備
    ※ただし、土地、建物(小売業等の店舗の内装工事と外装工事を除く)、賃貸用の物品等その他特別の理由により対
     象となることが適当でない県知事が認める施設は対象外

【貸付限度額】
 4千万円(所要資金の1/2以内)

 □創業者、企業者には次の特例があります。
  (1)創業後1年以上の創業者
      貸付限度額6千万円(所要資金の1/2以内)
  (2)産業活力再生特別措置法による経営資源活用新事業計画・新事業活動促進法による経営革新計画承認企業者
      貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)
  (3)中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律による農商工等連携事業計画の認定企
    業者及び企業立地の促進等による産業集積の形成及び活性化に関する法律の承認企業者
      貸付限度額6千万円(所要資金の2/3以内)

【貸付利率】 無利子

【償還期間】 7年以内(公害防止施設は12年以内)
           ※据置期間は1年以内
           ※年賦、半年賦または月賦の均等償還

【担保・保証条件】 連帯保証人または物的担保が必要

◆申込みから融資決定までのフロー
 (1)都道府県中小企業支援センターあてに貸付の申込み
 (2)都道府県中小企業支援センターによる書類審査、企業診断等の実施
 (3)貸付審査を経て、貸付内定通知の発行
 (4)貸付要件確認調査を経て、貸付を決定。貸付金交付。

この制度の詳細は、都道府県中小企業支援センター(財)全国中小企業取引振興協会にお問い合わせください。  
  • 無料相談申込み

コンサルタント

鈴木 雅登

【経歴】
会計事務所勤務を経て株式会社アカウンタックス創立時より取締役就任
【得意分野】
起業家ビジョンを数値化し、 事業計画に財務的な視点を加え、企業成長のための利益、キャッシュ、税のバランスをとるためのマネジメントをお客様に定着させること。税に関するコストミニマム活動案の策定。
【起業家の皆様へ】
真剣勝負!

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