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起業後のノウハウ

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退職者の社会保険料徴収について 一覧 日本政策金融公庫(旧 国民金融公庫)の新創業融資制度について(創業計画書編)
  • 2008.07.25
  • 個人住民税の納付方法

個人住民税の納付方法には3種類あります。

普通徴収
直接本人が金融機関等で納付する方法。
給与所得者以外(自営業者など)については、天引きが不可能であるため普通徴収となる。
また、前の職場を退職後、次の職場で特別徴収の継続をしていない場合は普通徴収となる。
しかし、次の職場で特別徴収切替申請書を住所地の市区町村に提出することにより特別徴収の切り替えが可能となる。
普通徴収の住民税の納期限は6月、8月、10月、1月の各末日です。

特別徴収
納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して市町村に納入する。
給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。
納付期限は当月分を翌月10日迄(10日が祝祭日の場合は翌日)に納付。

併徴
併徴とは、給与所得者で給与以外の所得がある場合、特別徴収と普通徴収によって村・県民税を納めることです。    
●給与所得 → 特別徴収
●給与以外の所得(不動産、農業、一時など) → 普通徴収

併徴を希望される場合は、確定申告の際にチェックしていただく項目がございます。
確定申告書の第二表に『住民税に関する事項』という欄があり、「給与所得以外の住民税の徴収方法」を「給与から差引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」のどちらかを選択して下さい。
「給与から差引き」にチェックがあれば全額特別徴収で、「自分で納付」にチェックがあれば併徴となります。
ただし、給与以外の所得の合計がマイナスになる場合は、そもそも源泉徴収のもととなる金額が存在しないため、給与以外の所得の源泉徴収税額が¥0となります。
結果的に併徴ではなく、給与所得にもとづく源泉徴収税額が特別徴収されることになります。
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コンサルタント

中江 一昌

【経歴】
証券会社の経理を経て、今に至る
【得意分野】
消費税法
【起業家の皆様へ一言】
日本一の企業を目指して、一緒に切磋琢磨しましょう!!

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