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  • 2008.07.24
  • 退職者の社会保険料徴収について

今回は、退職者の社会保険料控除について書かせて頂きます。

社会保険に加入した場合、毎月支払う給与から従業員負担分の
社会保険料を徴収する必要がありますが、従業員が退職された
場合、いつまでの社会保険料を徴収するかが問題となります。

従業員の方が退職された場合、納付する必要がある保険料は、
資格を喪失した月の前月分までです。
資格の喪失日は、退職した日の翌日となっておりますので
特に、月末の退職者について注意が必要です。

以下、具体的な事例で考えてみましょう。

1.当月分の社会保険料を翌月の給与から徴収する場合
  (原則的な方法)
 ・退職日が6/20の場合
   資格の喪失日は6/21となり、
   資格を喪失した月の前月、
   すなわち5月分の保険料まで納付する必要があります。
   5月分は、6月支払の給与から控除することになります。
 ・退職日が6/30(月末)の場合
   資格の喪失日は7/1となり、
   6月分の保険料まで納付する必要があります。
   ですので、6月支払の給与からは、5,6月の2か月分の
   社会保険料を控除する必要があります。

2.当月分の社会保険料を当月の給与から徴収する場合
 ・退職日が6/20の場合
   資格の喪失日は6/21となり、
   資格を喪失した月の前月、
   すなわち5月分の保険料まで納付する必要があります。
   ですが、5月分の保険料は、
   既に5月支払の給与から徴収済みですので、
   6月支払の給与から徴収する必要はありません。
 ・退職日が6/30(月末)の場合
   資格の喪失日は7/1となり、
   6月分の保険料まで納付する必要があります。
   ですので、6月支払の給与からは、6月分の
   社会保険料を控除する必要があります。


何月分まで社会保険料を納付する必要があるかを
正確に把握して、徴収漏れがないよう気をつけて下さい。

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