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  • 2008.07.10
  • 株主総会の議事録は必ず作らなければならないのですか?

先日お客様より、株主総会の議事録は作成しなければならないのか?という質問を受けました。
答えは・・・

会社法318条に以下のような規定があり、議事録を作成し10年間保管する義務があります。


(議事録)

 第三百十八条

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
 
株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
 
株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
 
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 


従って、法的には必ず作成して、10年間保存しなければならないということになります。

しっかりした会計事務所であれば、上記のようなことについてもちゃんと対応して頂けるところもありますので、ご契約の前に確認したほうが良いかも知れません。
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コンサルタント

長瀬 真利雄

【経歴】
1975年兵庫生まれ。蠍座B型。
大阪大学基礎工学部卒業。株式会社電通ワンダーマン、株式会社船井総合研究所、株式会社テレマーケティングジャパンなどにおいて特に数値を基にしたマーケティングコンサルティング業務に従事。
その後、マーケティングをしっかり行って売上があがっても最終的に会社にキャッシュが残らなければ意味がないということから株式会社アカウンタックス(会計事務所)においてお金の残る経営という観点からのコンサルティング業務に従事。
その後、マーケティングコンサルティング会社「株式会社ストラテジックワークス」を設立。大企業から設立直後の企業まで幅広く、数値をベースに理論的でわかりやすいマーケティングコンサルティング業務に従事。
現在税理士登録申請中
【起業家の皆様へ一言】
起業直後の集客/マーケティングについてのご相談をお待ちしております。成果報酬型でのホームページ作成も行っております。お問い合わせはこちらから。

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