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起業に必要な手続き

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  • 2008.06.12
  • 労働保険・社会保険の加入手続き

会社を設立すると
労働保険、社会保険に加入する必要があります。
ここでは、それぞれの加入手続きについてご説明します。

■労働保険の手続き
まず、労働基準監督署で労災保険の加入手続きをした後、
ハローワークで雇用保険の加入手続きをします。 
労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、
まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行くと効率的です。

○労働基準監督署への届出
労災保険の加入手続きは、労働基準監督署で行ないます。
提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
提出書類は以下のとおりです。
 ・保険関係成立届(所定の用紙)
 ・概算保険料申告書(所定の用紙)
 ・会社の登記簿謄本(原本)

○公共職業安定所(ハローワーク)への届出
労働基準監督署に保険関係成立届を提出後に公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きを行ないます。
こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限です。
提出書類は以下の通りです。
 ・適用事業所設置届(所定の用紙)
 ・資格取得届(所定の用紙)
 ・保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
 ・会社の登記簿謄本 (原本)
 ・営業等許可証(許認可が必要な事業)等
   ※許認可が必要ない事業又は、申請中の場合については、
    法人税確定申告書別表一又は、法人設立届出書が必要となります。

■社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続
 健康保険・厚生年金の加入手続きは社会保険事務所で行ないます。
 基本的に新規での加入の場合、
 提出日から適用となるため会社設立後速やかに届出を行ないましょう。
  社会保険事務所への提出書類は以下のとおりです。
 ・新規適用届(所定の用紙) 
 ・被保険者資格取得届(所定の用紙)
 ・被扶養(異動)届(所定の用紙)

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