• 起業ナビのご利用方法
  • メルマガ会員登録はこちら
  • ご相談は無料です〜無料相談フォームご相談は無料です〜無料相談フォーム

目次

セミナー

2012.03.16
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2012.02.17
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2012.01.27
カルロス・ゴーンのような名経営者達がこっそりと実践している決算対策セミナー
2011.03.18
第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナーの報告
2011.03.18
第2回エリアリンク×アカウンタックス共催セミナー

評判の記事

会員限定記事

メールアドレスを登録すると、先着30名様に「社長の節税と資産づくりがぜんぶわかる本」(中小企業を応援する会計事務所の会(著))プレゼント! 今すぐ登録する

SEMINAR(セミナー)

セミナーの一覧

HEADLINE(ヘッドライン)

  • 税務調査官は厳しい「評価」に晒されています。0 stars

    税務調査官は厳しい「評価」に晒されています。

    「調査官には追徴税額のノルマがないのであれば、あんなに無理やり追徴税額を課そうとしなくてもいいのに・・・」
    経営者がこう思うのも当然でしょう。

    一生懸命な税務調査官を生み出すメカニズム。
    これにはノルマではないカラクリがあります。

    前回(税務調査官も“ノルマ”があって、ツラいんです。)お伝えしたとおり、税務調査で調査官は件数のノルマを負わされつつ、実は、「評価」は別途行われています。

    調査官も公務員というサラリーマン。
    他の国家組織と違うのは、完全な年功序列で昇進昇格するのではない、ということです。

    では、どうやって評価されているのか?
    続きでご紹介します。

  • 起業革命-「スタートアップ」のプロが伝授する事業創出のノウハウ0 stars

    起業革命-「スタートアップ」のプロが伝授する事業創出のノウハウ

    起業革命―「スタートアップ」のプロが伝授する事業創出のノウハウ
    という本を紹介します。

    この本は、いわば起業ナビと同業である、株式会社エムアウトの事業開発グループの著作です。
    同業他社の本を紹介するなんて、「起業ナビさん、太っ腹!」ということではなく、これから起業する方、新規事業を検討中の起業家・経営者にとって、貴重な情報や事例が沢山載っている本なので「紹介せずにはいられない」と思い、ご紹介させて頂きます。

    起業支援の仕事をしていると、「起業したいけど、アイデアや起業テーマがみつからない」という方からのご相談を沢山受けます。

    私はアイデアの有無の問題は、起業においてさしたる問題ではないと思っていますが、当の本人にとっては、重大な問題です。(私の言っていることは起業した後にはご理解頂けると思います。)

    この本では、「マーケットアウト」という起業テーマの考え方を提示し、説明しています。
    説明に際しては、実際に起業されている事業を事例に上げて説明していますので、非常に解りやすい内容になっています。

    以降では、起業革命で説明されている「マーケットアウト」という考え方を私なりの注釈を加えてご紹介させて頂きたいと思います。

  • 税務調査官も“ノルマ”があって、ツラいんです。0 stars

    税務調査官も“ノルマ”があって、ツラいんです。

     「税務署の調査官は、ホント無理やりでも追徴税額を持っていこうとしますよね」
    税務調査を何度か経験したことがある社長なら、みんな思っていることでしょう。

    調査官に「も」ノルマがあるのか?

    「車のディーラー営業マンに販売台数のノルマがあるように、調査官にも追徴税額のノルマがあるのかな?」と疑いたくなる気持ちはわかります。

    実際のところ、調査官に追徴税額のノルマはありません。
    「今年は○百万円」の追徴税額を課してこい!」とは言われていないのです。

    しかし、調査官にノルマがないわけではありません。
    「追徴税額にはノルマがない」のであって、ノルマは存在します。

    そのノルマとは?

  • シャッター商店街が増えると領収書があっても会社の経費に出来なくなる?!0 stars

    シャッター商店街が増えると領収書があっても会社の経費に出来なくなる?!

    法人を設立したら、その後は、「忘れずに法人名で領収書をもらって下さい。」と顧問税理士に言われている経営者の方は多いと思います。
    「これからはレシートではなく領収書をもらうんだな。」と法人を設立した実感を味わっている方も多いのではないでしょうか。

    しかし、法人の必要経費かどうかを判定するにあたって、
    常にその証拠力が、「領収書>レシート」になるかというと、疑問です。
    場合によっては、レシートの方が、証拠力が強いということが起こりえるからです。

    「領収書>レシート」というのがエスカレートして、領収書がないと経費精算できないと思っている人も、かなりの割合でいらっしゃるようです。
    「領収書をもらい忘れたので、会社の経費に出来なかった」ということのある方が聞いたら、「ええ!」っとビックリされるかもしれませんが、税法のどこをめくってもレシートはダメで、領収書がなければダメとは書いてありません。

    確かに、領収書はレシートより優れている点がありますが、レシートにも領収書より優れている点があります。そして、最近の環境の変化によって、レシートの優位性がグングン上がってきています。

    「領収書>レシート」の考え方は、私からすると10年古い!!
    (もしかしたらもっと古いかも)です。

    その理由をこれからご説明したいと思います。

  • 税務調査の場所は会計事務所でも良い!?0 stars

    税務調査の場所は会計事務所でも良い!?

    「税務調査は受けなければならないことはわかります、しかし弊社は店なので、調査官が座ったりする場所がないのですが、どう対応すればいいですか?」


    確かに、税務調査となったら社長が悩むのは、税務調査を受ける場所の問題です。会議室が1つしかなければ、そこを占拠されてしまうと、お客様・取引先が来社したときに対応できません。特に店舗を経営されていると、そもそも会議室なんて無いわけで、どこで税務調査を受ければいいのか途方にくれるときもあります。

    さて、税務調査を受ける場所は、法律上明確に定めがありません。ですから法律上は、どこで税務調査を受けてもいいことになります。しかし、税務調査とは会社の帳簿類を見てもらうことが必要になりますから、帳簿類を保管している場所=税務調査を受ける場所になります。
     
     しかし、会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合には、帳簿類を税理士事務所に移送して、そちらで税務調査を受ける、また帳簿類を持参して税務署で税務調査を受けるということが考えられます。「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」とは、具体的に下記のような場合が考えられます。

ページの先頭へ